どうも!えふえむ(@fmyaku1015)です。
さて、薬剤師の先生方はこのタイトルを見て、あたりまえだろという方が多いかもしれない。
それはもちろんのこと薬剤師法の第二十四条に
薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。
薬剤師法 第24条
というふうに記載されているからである。
僕自身、薬剤師本人が疑義照会するのはあたりまえのことだと思っていましたが、先日このような会社メールが共有されてきました。
以下その内容
というある薬剤師(研究室の1個上の先輩でした(笑))の質問に対してそのエリアのマネージャーが直接、厚生労働省に聞いてみて下さったみたい。
その回答がこちら
追記で
「電話での対応で最後に「~だと思う」という表現で濁されました…」
と記載されてました。
まぁ確かに薬剤師法にはそのように記載されてますから厚生労働省側もめったなことは言えないですよね(笑)
でも病院やクリニックでは受付の人が仲介で疑義照会聞いてたりしてますけど、これ法律的にはどうなんでしょうかね。
保険医療養担当規則には
保険医は、その交付した処方せんに関し 、保険薬剤師から疑義の照会があった場合には 、これに適切に対応しなければらない。
保険医療機関及び保険医療 養担当規則
とは書かれているけど…。
うーん、わからん(笑)
とりあえず薬剤師からの疑義照会は薬剤師の指示のもとであっても薬剤師本人じゃないとダメってのはわかりましたね。
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