薬剤調整料

令和4年度調剤報酬改定

薬剤調整料

内服薬

内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。(1剤につき)) → 24点

  • 注1 (算定は3剤まで)服用時点が同一であるものについては、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
  • 注2 (嚥下困難者用製剤加算)嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、80点を所定点数に加算する。

内服用滴剤(1調剤につき → 10点

  • ア 内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)の薬剤調製料については、内服用滴剤とそれ以外の内服薬とは所定単位及び所定点数が異なる。(内服用滴剤は薬剤調製料の「注1」による。)
  • イ 内服薬(内服用滴剤以外のもの)についての薬剤調製料及び薬剤料の算定はそれぞれ「1剤」及び「1剤1日分」を所定単位とし、内服用滴剤についての薬剤調製料及び薬剤料は「1調剤」を所定単位として算定するが、この場合の「1剤」とは、薬剤調製料の算定の上で適切なものとして認められる単位をいうものであり、次の点に留意する。
    • (イ) 1回の処方において、2種類以上の薬剤を調剤する場合には、それぞれの内服薬を個別の薬包等に調剤しても、服用時点が同一であるものについては、1剤して算定する。
    • (ロ) 服用時点が同一である薬剤については、投与日数にかかわらず1剤として算定する。
    • (ハ) (イ)及び(ロ)における「服用時点が同一である」とは、2種類以上の薬剤について服用日1日を通じて服用時点(例えば「朝食後、夕食後服用」、「1日3回食後服用」、「就寝前服用」、「6時間ごと服用」等)が同一であることをいう。また、食事を目安とする服用時点については、食前、食後及び食間の3区分とすることとし、服用時点が「食直前」、「食前30分」等であっても、薬剤調製料の算定にあっては、「食前」とみなし、1剤として扱う。
    • (ニ) (イ)及び(ロ)にかかわらず、次の場合は、それぞれを別剤として算定できる。
      • ① 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
      • ② 内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤等)と内服用液剤の場合
      • ③ 内服錠とチュアブル錠又は舌下錠等のように服用方法が異なる場合
    • (ホ) 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。
  • ウ 内服薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。ただし、この場合、内服用滴剤は剤数に含めないが、浸煎薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、当該浸煎薬又は湯薬の調剤数を内服薬の剤数に含めることとする。
  • エ 同一薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤又は「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。
  • オ ドライシロップ剤を投与する場合において、調剤の際に溶解し、液剤(シロップ剤)にして患者に投与するときは内服用液剤として算定し、散剤としてそのまま投与するときは内服用固形剤として算定する。また、ドライシロップ剤を水に溶かして同時服用の他の液剤と一緒に投与する場合は1剤として算定し、ドライシロップ剤を散剤として、同時服用の他の固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)と一緒に投与する場合も1剤として算定する。

    なお、「処方箋に記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日保医発0305第12号)に基づき、ドライシロップ剤の医薬品から類似する別剤形の後発医薬品に変更して調剤する場合又は類似する別剤形の医薬品からドライシロップ剤の後発医薬品に変更して調剤する場合は、同通知の第3の5を参照すること。
  • カ 嚥下困難者用製剤加算の取扱いは、以下のとおりとすること。
    • (イ) 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。
    • (ロ) 剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければならない。
    • (ハ) 嚥下困難者用製剤加算は、処方箋受付1回につき1回算定できる。
    • (ニ) 1剤として取り扱われる薬剤について、自家製剤加算は併算定できず、また、剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合には、計量混合調剤加算を併算定することはできない。
    • (ホ) 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、外来服薬支援料2は算定できない。
    • (ヘ) 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録等に記載する。
    • (ト) 個々の患者に対し薬価基準に収載されている医薬品の剤形では対応できない場合は、嚥下困難者用製剤加算を算定できない。
  • キ 内服用滴剤を調剤した場合の薬剤調製料は、投薬日数にかかわらず、1調剤につき10点を算定する。この場合の内服用滴剤とは、内服用の液剤であって、1回の使用量が極めて少量(1滴ないし数滴)であり、スポイト、滴瓶等により分割使用するものをいう。なお、当該薬剤の薬剤料は、1調剤分全量を1単位として薬剤料の項により算定するものであり、1剤1日分を所定単位とするものではない。

内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。

(答)下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱う。
○内用薬
錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠

○外用薬
軟膏剤、クリーム剤、ローション剤、液剤、スプレー剤、ゼリー、パウダー剤、ゲル剤、吸入粉末剤、吸入液剤、吸入エアゾール剤、点眼剤、眼軟膏、点鼻剤、点耳剤、耳鼻科用吸入剤・噴霧剤、パップ剤、貼付剤、テープ剤、硬膏剤、坐剤、膣剤、注腸剤、口嗽剤、トローチ剤(参考:「薬価算定の基準について」(平成28年2月10日保発0210第1号)の別表1)
なお、本取扱いは、内服薬と外用薬に係る調剤料における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。

※後発医薬変更に関する剤形の範囲の取り扱い=内服のみ類似する別剤形であれば変更可能(参考)
類似する別剤形の医薬品とは、内服薬であって、次の各号に掲げる分類の範囲内の他の医薬品をいうものであること。(例:アムロジピン錠(5)→アムロジピンOD錠(5)への変更は可。ゼリーやシャンプーはその剤形のみでの変更)

  • ア 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
  • イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤(内服用固形剤として調剤する場合に限る。)
  • ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤(内服用液剤として調剤する場合に限る。)

なお、外用薬は、処方医への確認を要しない変更調剤の対象外とする。

※自家製剤加算における「同一剤形」=変更後の剤形と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されていて加算を算定できるか否かの判断(参考)
内服薬の下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱うこと。その他については、内服薬及び外用薬における「同一剤形」の取扱いと同様である。(例:錠剤をつぶして散剤したら、顆粒剤が薬価収載されていても別剤形として算定可。錠剤をつぶしてカプセル剤にした場合は、錠剤は別剤形とみなし算定可?。)

  • ○内用薬
    • ① 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
    • ② 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤

上記の問に関連して、例のように濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。

例)
Rp.1 A剤10g、B剤20g(混合)
Rp.2 A剤20g、B剤20g(混合)

(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)

頓服薬

頓服薬 → 21点

  • (剤数制限はない)1回の処方箋受付において、屯服薬を調剤した場合は、剤数にかかわらず、所定点数を算定する。

浸煎薬

浸煎薬(1調剤につき) → 190点

  • (算定は3剤まで)4調剤以上の部分については算定しない。

浸煎薬は、日数にかかわらず、1調剤に付き190点を算定する。4調剤以上の部分については算定しない。

  • ア 浸煎薬とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいう。
  • イ 浸煎薬の薬剤調製料は、日数にかかわらず、1調剤につき算定する。
  • ウ 浸煎薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。ただし、内服薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、湯薬については調剤数を浸煎薬の調剤数に含めることとする。

湯薬

湯薬(1調剤につき)

 ∟ 7日分以下の場合 → 190点

 ∟ 8日分~28日分 → 8日分以降は10点(1日分につき)

 ∟ 29日分以上の場合 → 400点

  • (算定は3剤まで)4調剤以上の部分については算定しない。
  • ア湯薬とは、薬局において2種以上の生薬(粗切、中切又は細切したもの)を混合調剤し、患者が服用するために煎じる量ごとに分包したものをいう。
  • イ湯薬の薬剤調製料は、1調剤につき投薬日数に応じて所定点数を算定する。
  • ウ湯薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。ただし、内服薬又は浸煎薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、浸煎薬については調剤数を湯薬の調剤数に含めることとする。

湯薬の調剤料は調剤日数に応じた点数となったが、薬剤料はどのように計算するのか。1日分を所定単位として計算した上で調剤日数を乗じるのか。それとも、従来通り1調剤分を所定単位として計算するのか。

A:湯薬の薬剤料については、内服薬に係る計算方法と同様に「1調剤ごとに1日分」を所定単位として計算する。ただし、浸煎薬については、従来通り「1調剤分」を所定単位とする。

従来の自家製剤加算における「浸煎剤、湯剤」の算定要件と同様、2種類以上の生薬を混合調剤した場合に算定するものなのか。

A:浸煎薬とは、生薬の種類数に関係なく、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいい、湯薬とは、薬局において2種類以上の生薬(粗切、中切又は細切りしたもの)を混合調剤し、患者が服用するために煎じる量ごとに分包したものをいう。

浸煎薬、湯薬について、自家製剤加算及び計量混合調剤加算を合わせて算定することは可能か。

A:従来の浸煎剤、湯剤に係る自家製剤加算を廃止・再編した上で新たに浸煎薬及び湯薬の調剤料を設定したものであり、当該調剤料について自家製剤加算及び計量混合調剤加算を合わせて算定することはできない。

浸煎薬、湯薬を頓服として服用した場合の調剤料の算定はどうなるのか。

A:浸煎薬及び湯薬の調剤料については、それぞれの調整にかかる調剤技術を評価したものであることから、浸煎薬及び湯薬の定義に合致するものであれば、浸煎薬および湯薬として算定する。

次のような場合、浸煎薬薬と湯薬の調剤料は何調剤として算定するか。
例)
 処方1 生薬A末 3g
     生薬B末 3g
     生薬C末 6g 分3毎食後×28日分
 処方2 生薬D末 3g
     生薬E末 3g 分3毎食後×14日分

A:2調剤として算定する。

注射薬

注射薬 → 2

  • (剤数制限はない)1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、所定点数を算定する。

ア 注射薬の薬剤調製料は、調剤した調剤数、日数にかかわらず、1回の処方箋受付につき所定点数を算定する。

イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤

  • インスリン製剤
  • ヒト成長ホルモン剤
  • 遺伝子組み換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤
  • 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤
  • 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤
  • 乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤
  • 遺伝子組み換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
  • 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤
  • 活性化プロトロンビン複合体
  • 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
  • 自己連続携行式腹膜灌流用灌流液
  • 在宅中心静脈栄養法用輸液
  • 性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
  • 性腺刺激ホルモン製剤
  • ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体
  • ソマトスタチンアナログ
  • 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤
  • インターフェロンアルファ製剤
  • インターフェロンベータ製剤
  • ブプレノルフィン製剤
  • 抗悪性腫瘍剤
  • グルカゴン製剤
  • グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト
  • ヒトソマトメジンC製剤
  • 人工腎臓用透析液
  • 血液凝固阻止剤
  • 生理食塩水
  • プロスタグランジンI2製剤
  • モルヒネ塩酸塩製剤
  • エタネルセプト製剤
  • 注射用水
  • ペグビソマント製剤
  • スマトリプタン製剤
  • フェンタニルクエン酸塩製剤
  • 複方オキシコドン製剤
  • オキシコドン塩酸塩製剤
  • ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤
  • デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤
  • デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤
  • プロトンポンプ阻害剤
  • H2遮断剤
  • カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤
  • トラネキサム酸製剤
  • フルルビプロフェンアキセチル製剤
  • メトクロプラミド製剤
  • プロクロルペラジン製剤
  • ブチルスコポラミン臭化物製剤
  • グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤
  • アダリムマブ製剤
  • エリスロポエチン
  • ダルベポエチン
  • テリパラチド製剤
  • アドレナリン製剤
  • ヘパリンカルシウム製剤
  • アポモルヒネ塩酸塩製剤及びセルトリズマブペゴル製剤
  • トシリズマブ製剤
  • メトレレプチン製剤
  • アバタセプト製剤
  • pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤及び注射用抗菌薬
  • エダラボン製剤
  • アスホターゼアルファ製剤
  • グラチラマー酢酸塩製剤
  • 脂肪乳剤
  • セクキヌマブ製剤
  • エボロクマブ製剤
  • ブロダルマブ製剤
  • アリロクマブ製剤
  • ベリムマブ製剤
  • イキセキズマブ製剤
  • ゴリムマブ製剤
  • エミシズマブ製剤
  • イカチバント製剤
  • サリルマブ製剤
  • デュピルマブ製剤
  • ヒドロモルフォン塩酸塩製剤
  • インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤
  • ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤
  • 遺伝子組換えヒトvonWillebrand 因子製剤
  • ブロスマブ製剤
  • アガルシダーゼアルファ製剤
  • アガルシダーゼベータ製剤
  • アルグルコシダーゼアルファ製剤
  • イデュルスルファーゼ製剤
  • イミグルセラーゼ製剤
  • エロスルファーゼアルファ製剤
  • ガルスルファーゼ製剤
  • セベリパーゼアルファ製剤
  • ベラグルセラーゼアルファ製剤
  • ラロニダーゼ製剤
  • メポリズマブ製剤
  • オマリズマブ製剤
  • テデュグルチド製剤
  • サトラリズマブ製剤
  • ビルトラルセン製剤及びレムデシビル製剤

に限る

なお、「塩酸モルヒネ製剤」、「クエン酸フェンタニル製剤」及び「複方オキシコドン製剤」」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、かつ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。

ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。

ウ イの「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液をいい、高カロリー輸液以外にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。

なお、上記イに掲げる薬剤のうち、処方医及び保険薬剤師の医学薬学的な判断に基づき適当と認められるものについて、在宅中心静脈栄養法用輸液に添加して投与することは差し支えない。

エ イの「電解質製剤」とは、経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く。)をいい、電解質製剤以外に電解質補正製剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。

オ イの「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。

外用薬

外用薬(1調剤につき) → 10点

  • (算定は3剤まで)4調剤以上の部分については算定しない。

各種加算

嚥下困難者用製剤加算

嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、80点を所定点数に加算する。

嚥下困難者用製剤加算の取扱いは、以下のとおりとすること。
(イ) 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、薬価基準に収載されている剤形
では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工
した後調剤を行うことを評価するものである。
(ロ) 剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行
わなければならない。
(ハ) 嚥下困難者用製剤加算は、処方箋受付1回につき1回算定できる。
(ニ) 1剤として取り扱われる薬剤について、自家製剤加算は併算定できず、また、剤
形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合には、計量混合調剤加算を併
算定することはできない。
(ホ) 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、外来服薬支援料2は算定でき
ない。
(ヘ) 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合
は、その旨調剤録等に記載する。
(ト) 個々の患者に対し薬価基準に収載されている医薬品の剤形では対応できない場合
は、嚥下困難者用製剤加算を算定できない。

薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、錠剤を分割する場合、嚥下困難者用製剤加算は算定可能か。

(答)不可。医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工する場合は算定可。

嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのような場合に算定できるのか。

(答)原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合は自家製剤加算を算定できる。

無菌製剤処理加算

注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算として、1日につきそれぞれ69点79点又は69点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、1日につきそれぞれ137点147点又は137点)を所定点数に加算する。

ア 「無菌製剤処理」とは、無菌室・クリーンベンチ・安全キャビネット等の無菌環境の中で、無菌化した器具を使用し、無菌的な製剤を行うことをいう。

イ 注射薬薬剤調製料の無菌製剤処理加算は、2以上の注射薬を無菌的に混合して(麻薬の場合は希釈を含む。)、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤を製剤した場合に算定し、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤又は麻薬を1日分製剤するごとにそれぞれ69 点、79 点又は69 点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日分製剤するごとにそれぞれ137 点、147 点又は137 点)を加算する。

ウ 抗悪性腫瘍剤として無菌製剤処理加算の対象になる薬剤は、悪性腫瘍等に対して用いる細胞毒性を有する注射剤として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第6項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等((平成16年厚生労働省告示第185号)にに掲げる医薬品等)をいう。

エ 無菌製剤処理加算は、同一日の使用のために製剤した場合又は組合せて1つの注射剤として製剤した場合においても、1日につき1回に限り、主たるものの所定点数のみ算定するものとする。

オ 無菌製剤処理を伴わない調剤であって、患者が施用時に混合するものについては、無菌製剤処理加算は算定できない

カ 無菌調剤室を共同利用する場合にあたっては、「薬事法施行規則の一部改正する省令の施行等について」(平成24年8月22日薬食発0822第2号)を遵守し適正に実施すること。なお、この場合の費用については両者の合議とする

無菌製剤処理加算に関する施設基準

(1) 2名以上の保険薬剤師(うち1名以上が常勤の保険薬剤師)がいること。

(2) 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第11条の8第1項のただし書の規定に基づき無菌調剤室(薬局に設置された高度な無菌製剤処理を行うことができる作業室をいう。)を共同利用する場合は、この限りでない。

届出に関する事項

(1) 保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式88を用いること。

(2) 調剤所及び当該届出に係る専用の施設の平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。

麻薬等加算(麻薬、向精神薬、覚醒剤原料、毒薬)

麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、1調剤につき8点を各区分の所定点数に加算する。

  • 麻薬のみの場合・・・70点
  • 向精神薬の場合・・・8点
  • 覚醒剤原料のみの場合・・・8点
  • 毒薬のみの場合・・・8点
  • 麻薬と(向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)の場合・・・70点
  • (向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)が2種類以上ある場合・・・8点
  • ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
  • イ 当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき70点、それ以外のときに1調剤行為につき8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
  • ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。
  • エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき70点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
  • オ 当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。

自家製剤加算

次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの(1)に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。

  • イ 内服薬及び屯服薬
    • (1) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
    • (2) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
    • (3) 液剤 45点
  • ロ 外用薬
    • (1) 錠剤、トロ-チ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 90点
    • (2) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 75点
    • (3) 液剤 45点

ア 自家製剤加算は、概要のイの(1)に掲げる場合以外の場合においては、投薬量、投薬日数等に関係なく、自家製剤による1調剤行為に対し算定し、イの(1)に掲げる錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては、自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。

イ 当該加算に係る自家製剤とは、個々の患者に対し薬価基準に収載されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。

  • (イ) 錠剤を粉砕して散剤とすること。
  • (ロ) 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
  • (ハ) 主薬に基剤を加えて坐剤とすること。

ウ 概要のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは、薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。

エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。

  • (イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
  • (ロ) 液剤を調剤する場合であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合

オ 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は、錠剤として算定する。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。

オ 自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。

カ 「予製剤」とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方箋受付時に当該製剤を投与することをいう。

キ 「錠剤を分割する場合」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。

ク 錠剤を分割して予製剤とする場合においては、予製剤とする場合又は錠剤を分割する場合と同様に自家製剤加算の所定点数を100 分の20 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

ケ 通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において、薬剤師が必要性を認めて、処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、概要の「ロ」を算定できる。

コ 自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。

サ 自家製剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。

嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのような場合に算定できるのか。

(答)原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合は自家製剤加算を算定できる。

自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の 100 分の 20 に相当する点数を算定するのか。

(答)そのとおり。

自家製剤加算における「同一剤形」の範囲は、どのように考えたらよいか。

(答)内服薬の下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱うこと。その他については、内服薬及び外用薬における「同一剤形」の取扱いと同様である。なお、本取扱いは、内服薬に係る自家製剤加算における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。
○内用薬
① 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
② 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤

計量混合調剤加算

2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし、注6に規定する加算のある場合又は当該薬剤が注6のただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は、この限りでない。

  • イ 液剤の場合 35点
  • ロ 散剤又は顆粒剤の場合 45点
  • ハ 軟・硬膏剤の場合 80点

ア 計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、液剤、散剤若しくは顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合に、投薬量、投薬日数に関係なく、計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。なお、同注のただし書に規定する場合とは、次の場合をいう。

  • (イ) 液剤、散剤、顆粒剤、軟・硬膏剤について「注6」の自家製剤加算を算定した場合
  • (ロ) 薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場合

イ ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定するものとする。

ウ 処方された医薬品が微量のため、乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、又は容易に服用できるようにした場合は、計量混合調剤加算を算定できる。ただし、調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合はこの限りではない。

エ 計量混合調剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。

時間外等加算(時間外、休日、深夜)

保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において調剤を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ所定点数の100分の100100分の140又は100分の200に相当する点数を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を所定点数に加算する。

  • (時間外加算)

保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。)及び休日を除く。)において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

  • ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の 100 分の 100、休日加算は 100 分の 140、深夜加算は 100 分の 200 であり、これらの加算は重複して算定できない。
  • イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注 11」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料、無菌製剤処理加算及び在宅患者調剤加算並びに調剤管理料の合計額とする。嚥下困難者用製剤加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び電子的保健医療情報活用加算は基礎額に含まない。
  • ウ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。
  • エ 時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示する。
  • オ 時間外加算
    • (イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。
    • (ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。
    • (ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。
    • (ニ) 「注4」のただし書に規定する時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。
    • (ホ) 「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。
  • (休日加算)

保険薬局が休日(深夜を除く。)において調剤を行った場合は、所定点数の100分の140に相当する点数を加算する。

ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。

  • カ 休日加算
    • (イ) 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月 29日、30 日及び 31 日は休日として取り扱う。
    • (ロ) 休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できない。
    • ① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による休日当番保険薬局等、客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
    • ② 当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
  • (夜間・休日等加算)午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する。ただし、注4のただし書に規定する場合にあっては、この限りでない。
  • キ 深夜加算
    • (イ) 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できない。
    • ① 地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている施設、又は輪番制による深夜当番保険薬局等、客観的に深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局で調剤を受けた患者
    • ② 深夜時間帯(午後 10 時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者
    • (ロ) 深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。

在宅患者調剤加算

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、在宅患者調剤加算として、処方箋受付1回につき15点を所定点数に加算する。

在宅患者調剤加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指費若しくは介護予防居宅療養管理指導費が算定されていない場合は、算定できない。

ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料の(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて調剤を行った場合は、この限りではない。

在宅患者調剤加算に関する施設基準

(1) 地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。

(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が、合算して計10回以上であること。

(3) 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含むものであること。

(4) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(5) 当該保険薬局において、在宅業務従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を当該患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(7) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(8) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(2)については、前年3月1日から当年2月末日までの実績により判定し、当年の4月1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。

届出に関する事項

在宅患者調剤加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式89を用いること。

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